
アース・アーキテクツ一級建築士事務所
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耐震性能についての建築基準法のチェックは結構あいまいな
ところがあって、沢山の抜け道があります。
特に木造2階建て以下の建築物の「吹き抜け」に関しては、
法の規制がないこともあってデザイン優先で建てられてい
る建物が多くあるように思います。
建築基準法の木造の「壁量計算」は、あくまでも水平構面
(床)があることが大前提で成り立っています。
上に「静岡県構造設計指針」の「木造の壁量計算」の部分を
抜粋して載せてあります。
その中で「水平構面=床」についても下記のように書かれて
います。
<壁量計算が前提としている建物>
3 、屋根や床に設ける水平構面は建物全体を一体と見なせる
よう剛性と耐力を有するもの。
12、床面積に算入されない大きい庇や大きい吹き抜け空間は
存在しない。
分かりやすく説明すると、「建物が一体となるように水平構
面(=床)を強くしなさい。また大きな吹き抜けは「壁量計
算においてはあってはなりません。」となります。
吹き抜けがあっても「法律違反」ではありません。
しかし、罪にはならないからといって、「クライアントの財産を
侵害するようなことは避けなければならないと思っています。
個人的には、床のない「吹き抜け」などは入念な構造計画、及
び構造計算を勧めします。